電波法の改正(技適)で輸入海外スマホが使用できる。でも個人で申請する人いる?



「電波法の一部を改正する法律案」が第198回国会中に決まるらしい。
2月に提出されていて、4月をめどに法案を通す見込みだそうです。


その中に、

「我が国の技術基準に相当する技術基準(国際的な標準規格)を満たす等の一定の条件の下、技術基準適合証明書(技適)を取得しなくても、Wi-Fi等を用いて新サービスの実験等を行うことを可能とする。

という一文があります。



法案立案議員の話によると

「日本の技術基準に相当する基準を満たすなど、一定の要件を満たせば、届け出(氏名・住所、実験の目的、設置場所など)をすることで、最大180日間まで実験などを目的に、海外のスマートフォン等のAI機器の使用が可能になる」

とのことです。





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「技適を気にせず使える時代になる」と思っている人もいるでしょう。

しかし、個人で届け出を出す人は想定しにくいので、個人で輸入中華スマホを使っている人の状況は何ら変わらないということです。

ここで総務省のページで技適違反をした場合の総務省の対応を記している部分を紹介します。

  • 技適マークが付いてない無線機を使用すると電波法違反になる場合があります
  • 一部の無線機を除いて、技適マークが付いていない無線機を使用すると、電波法違反になる恐れがあります
  • 技適マークの付いていない無線機の購入・使用は十分ご注意下さい

「恐れがあります」との表現で、罰則事項があるのに「罰せられます」とは言っていません。

ちなみに「技適」で摘発されるには第三者が裁判を起こさないと摘発に結び付きません
警察に「〇〇さんが100キロで走っていました」と通報しても現行犯でないと動かないのと同様、総務省に通報しても基本総務省が動くことがないからです。

だからと言って合法ではないので海外輸入スマホ利用者は今まで通り「自己責任」で利用しましょう。


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